Posted by ko on November 24, 1997 at 20:15:38:
In Reply to: 運転免許について posted by cool-k on November 18, 1997 at 10:31:50:
他のページよりかってに抜粋してきましたがおおまかこれで
間違いないと思います。一度お住まいの当該運転免許試験場に問い合わせて
みれば?
「国際運転免許証等についてのご案内」より、抜粋。
1・(日本)国外海外で切れた日本の免許証の復活について。
あなたがお持ちの日本の国内免許証は、海外では更新できません。
したがって、長期海外滞在の場合には当然切れてしまいますが、帰国の日から
一ヶ月以内に運転免許試験場で復活の手続きをおとり下さい。
免許が切れてから3年以内の方は「学科」と「技能」試験が免除され「適正」
試験を浮けるだけで、切れた免許は復活します。(切れてから3年以上の場合
は学科試験を受け合格する事が必要です)。
2・海外で取得した運転免許の日本の免許への書き換え。
外国の免許を日本の免許に切り替えるには、適正試験、学科試験及び実技
試験が必要となります。(道路交通法第97条の2)
また、外国の免許証を取得後、その国に滞在していた期間が通算して3ヶ月
以上あることが、必要となります。(道路交通法第34条の2)
手続きは以下の通りです。(ただし、各都道府県における運転免許試験場
毎に下記内容は異なります。)
第1日 運転免許証の申請及び学科試験
受付時間 月〜金 午前8:30〜10:00
午後1:00〜 2:00
受付窓口で係員が、外国の免許証、パスポート、住民票又は外国人登録証、その他必要書類の審査をします。書類審査に合格すると、
申請書の作成(記入及び写真と笑止の添付)
適正試験 (視力・聴力・運動能力等の検査)
学科試験 (○×式で10問、正解7問が合格)
を行います。学科試験は午前10:30と午後2:30から行います。
学科試験に合格した方は、再度窓口で実技試験日の指定を受けて下さい。実技試験のコース図は、待合所ホール内に掲示されています。
第2日 実技試験
実技試験は、指定された日にしかできません。
指定された日時に技能受付窓口に来て、受け付けをして下さい。その時に、技能確認通知書、申請書、外国の免許証、パスポート、それにお持ちの方は外国人登録証、有効な日本の免許を持参して下さい。また試験車貸車券(1000円)を購入して窓口に提出して下さい。
以上の物を忘れると、指定日であっても実技試験を受ける事はできません。
不合格となった場合、技能受付窓口で次回の実技試験日の指定を受けて下さい。
実技試験に合格しましたら、免許証になる写真を撮影します。
撮影後、交付窓口で免許証を受け取るまでお待ち下さい。
免許証を受け取りましたら、記載事項に間違いが無いか確認して下さい。
免許証の有効は交付日から3回目のお誕生日までです。3年ではありません。
外国の免許証に取得日の記載が無かったり、更新した免許であるかどうかわか
らない場合には、外国の免許発行場所から、経歴証明書や免許の記録等を取り寄せていただくことがあります。
ジュネーブ条約加盟国で発行された国際免許証をお持ちでしたら、発行日から
1年間か、最後に日本に上陸してから1年間のどちらか短い方の期間、日本国内で運転する事ができます。